野々市市議会 2005-06-08 06月08日-01号 ② 地方自治法第178条の長の不信任議決の要件を過半数あるいは3分の2まで引き下げること。 議会招集権の議長への付与 二元代表制で執行部と並立する議会の招集権が長にあるのは不合理なため、地方議会の招集権は定例会・臨時会を問わず、すべて議長に移すこと。 長の付再議権の見直し ① 付再議権の行使は、長の一方的認定に委ねるのではなく、客観的基準によること。